2月 2019

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M&Aと事業承継の関係とは?重要キーワードの意味と違いを解説

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現在社長として会社を経営しているが、体力的な限界もあり、そろそろ会社を誰かに継いで貰おうと考えている。

そこで、インターネットで事業承継について調べてみたところ「M&A」に関連する情報が多くて困ってしまう。

 

そもそも「事業承継」と「M&A」には非常に密接な関係があります。

一方で、全く同じものということはなく、M&Aと事業承継にはそれぞれ別の意味があります。

今回はそのような方に向けて「M&Aとは何か」「事業承継との関係は何か」を解説していきます。

 

 

M&Aとは

まず「M&A」について確認していきましょう。

M&Aとは英語の「Mergers(合併)」と「Acquisitions(買収)」という2つの単語を合わせた言葉で、文字通り、企業の合併や買収を意味します。この合併と買収はいずれも買い手が売り手の株式を買うという点では共通していますが、多少の違いがあります。

 

「合併」とは、買い手と売り手が会社の資産を共有し、会社の規模を大きくすることです。

「吸収合併」といって、買い手が売り手を完全に取り込んでしまうケースもありますが、双方に株式を持ち合い、大きな一企業として新しく生まれ変わるケースもあります。

 

一方「買収」とは、一方がもう片方の会社の経営権を握ることで、一般には子会社として傘下に入れられたりします。

買い手となったオーナー企業の影響を少なからず受けることにはなりますが、会社としてはそのままの業態で残ることが一般的です。

 

このようにM&Aとは、存続の形こそ違えど、株式の取得等を通じて、会社が経営権を握り合うことで、会社・事業を拡大、発展させていくことです。

アメリカではかねてよりメジャーな手法でしたが、近年では日本でも活発に行われるようになってきました。

 

 

M&Aと事業承継の関係

M&Aと事業承継の関係についてお話する前に、事業承継について説明します。

事業承継とはその文字の通り、その会社の経営を後継者に引き継ぐことです。

 

事業承継の方法には主に以下の3つの選択肢があります。

1. 親族への承継
2. 従業員や幹部への承継
3. 第三者への承継

それぞれの内容を簡単に説明していきます。

 

 

1. 親族への承継

特に中小企業や、自営業・個人商店と言われる会社においては、最も一般的な方法ですが、子供や奥さん、旦那さん、親戚などに会社を継いでいくのが会社承継の主な選択肢の一つです。

いわゆる「同族経営」にも該当しますが、現在は親族への事業承継の割合は非常に小さくなってきています。

 

昔のように、それぞれが自分の仕事・生業を持っていた頃と違い、いわゆる一般企業に就職し会社員として働く若い世代が多いのが最大の要因でしょう。

会社員としてのキャリアを築いているのに、突然家業を継ぐためにそれを辞めてしまうのにはリスクが伴います。

また、経営が苦しい場合、金融機関からの融資の返済が完了しておらず、子供にリスクを追わせたくないケースなど、減少の原因は様々です。

 

 

2. 従業員や幹部への承継

子供を含む親族に会社を継いでいかない場合、次の選択肢に挙がるのが、会社の従業員や役員です。

これまで会社に尽力してきた従業員であれば、会社のことも詳しく理解しているでしょうし、社内での役割やポジションが変わるだけで、環境の変化も小さくリスクが小さいというメリットがあります。

 

会社を引き継ぐ場合、その従業員に株式を売却(買い取ってもらう)ことになりますが、株式を取得するための資金が用意できない場合や、会社の負債を背負うリスクを嫌ってなかなか後継者が定まらないといったトラブルも珍しくありません。

株式譲渡の際の納税等については「事業承継税制」を活用することで、猶予が得られる場合もあります。詳しくは以下のページで解説しているので興味のある人はぜひ目を通して見てください。

・関連ページ:『事業承継税制の概要を分かりやすく解説!

 

 

3. 第三者への承継

親族にも従業員にも会社を引き継げない場合に検討するのが「第三者への承継」であり、その際に行われるのが「M&A」です。

 

第三者には、関連企業、競合、ファンドなど様々な可能性があり、より多くの可能性から後継者を探し、選べるというメリットがあります。

もちろん「そのお店を残したい!」と願う一個人が手を挙げることも考えられるでしょう。

 

アメリカではかつてからM&Aによる第三者への事業承継が頻繁に行われていましたが、日本でもベンチャー企業の増加によって少しずつ一般的なものになってきました。

かつてのM&Aは、大企業や中堅企業によるものがほとんどで、大手証券会社の投資銀行部門やM&A仲介業者は、規模の大きい企業のみを相手にして営業していました。

 

しかし、(弊社のような)オンラインでの仲介サービスが増えてきたことにより、小型のM&A案件も活発になってきています。

ここまで読まれた方ならばお気づきかと思いますが、 M&Aというのは事業承継における手段の1つです。また、家族や従業員に事業承継ができないことが判明した場合、残された選択肢は「廃業」か「M&A」しかありません

 

 

事業承継のメリット

身近に後継者が見つからない場合、諦めて廃業を選択してしまう人もいるようですが、M&Aによって第三者にでも事業承継することができれば以下のようなメリットがあります。

  • 老後の資金を手にすることができる
  • 個人保証や担保提供から解放される
  • 承継後も従業員の雇用が保証される

もしなかなか後継者が見つからなくて廃業を検討されているのであれば、ぜひM&Aによって第三者への承継も検討してみてください。

 

 

おわりに

この記事では、M&Aについて詳しく知らないという方に向けて、M&Aを事業承継というワードとの関係に触れながら説明してきました。

 

M&Aは事業承継の1つの手段であり、近年、事業承継の手段の中で最も勢いがあります

後継者探しなどでお困りの方や、M&Aについて何か分からないことがあれば気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

 

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飲食店の廃業・閉店手続きの手順とその注意点

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「飲食店を開業したものの売上が伸びずなかなか利益を生み出せない…」
「思い切って設備投資をしてみたものの客足が伸びず借金だけが残ってしまった…」

このような理由から飲食店の廃業を検討されている方に向けて、今回は飲食店を廃業・閉店するまでの具体的な手続きとその時の注意点をご紹介していきたいと思います。

 

ご自身が営んでいる飲食店を廃業・閉店されるということは、とても勇気のいる決断かと思います。

中には、自分にもっと実力があれば廃業に至らなかったのに、とご自身を責めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

 

ですが、飲食店の廃業率は他の産業と比べても非常に高く、難しい商売であることがわかります。

 

 

飲食店の廃業率は6.4%と全体平均の1.5倍以上

 

このグラフは業種別の廃業率を表したものですが、飲食店の廃業率が全体平均と比べて1.5倍と相当高いことがわかります(※ 2015年時点。中小企業庁が発表したデータを元に作成)

 

飲食店は「立地」や「流行」など、自分自身ではどうしようもないものに大きく影響されます。

特に最近はコロナによる時短営業など、飲食店が廃業を余儀なくされるのも仕方がありません。

 

これを機に、飲食店を閉店して新しいことにチャレンジしていくという選択は決して間違っていません。

廃業という選択は決して失敗ではなく、将来性を見極めることに成功した結果です。

 

それでは、次は具体的に飲食店を廃業・閉店するまでの手順をご説明しますね。

ここでは、法的書類の厳密な書き方というよりは、廃業に至るまでの大まかな流れをご紹介します。

 

 

飲食店を廃業・閉店するまでの具体的な3つの手続き

廃業手続きを取る前に、まずあなたが経営されている飲食店の資産と負債を計算してみて下さい。

回収予定の売掛金や売却して資産化できる事業用財産などを全て計算して、資産の方が負債よりも大きければスムーズに廃業することができます。

 

資産が負債よりも大きい場合は、

① 最終営業日を決め関係者へ廃業の旨を伝える
② 陶器類などの資産と負債の整理
③ 解散確定申告と清算確定申告をおこなう

といった3つのステップで廃業・閉店手続きを進めていきましょう。

 

① 最終営業日を決め関係者へ廃業の旨を伝える

資産が負債を上回っていることを確認したら、最終営業日を決めて廃業の旨を関係者の方に伝えましょう。

最終営業日は、閉店の数ヶ月前に余裕をもって告知することをおすすめします。

(後ほど詳しく解説をしますが、スナックのようにいわゆる「ツケ払い」が盛んに行われている場合、回収までに時間がかるため余裕を持って案内することが重要です)

 

最終営業日を決めたら、廃業の旨を以下の順番で関係者に伝えましょう。

 

(1)仕入先

取引先、特に仕入先には真っ先に廃業の旨を飲食店経営者が自ら伝える必要があります。

仕入先の立場で考えた場合、取引先の飲食店が廃業するということを人伝てに知ってしまうと、その仕入先は「あの飲食店の支払いは本当に回収できるのか」と間違いなく不安になります。

信用を失えば、不要なトラブルに発展することもあるため、早め早めに話を進めておくことが重要です。

廃業を決めたら仕入先の方には真っ先に挨拶にいきましょう。買い掛け金はきちんと支払うことはできるという旨をきっちり伝えることも大切です。

 

(2)従業員

従業員の方には、少なくとも1ヶ月前には廃業の告知をする必要があります。

これよりも遅れてしまうと、1ヶ月の解雇予告手当を支払う義務が生じてしまいます。廃業に至るまでの経緯や従業員への感謝の気持ちを丁寧に伝えましょう。

未払いの残業代などがあれば、忘れずに支払う必要もあるので注意が必要です。

 

(3)お客様

飲食店のお客様への閉店の挨拶も忘れずに行う必要があります。

基本的には店頭に閉店の張り紙を出し、常連さんには直接閉店の旨を伝えるのが良いでしょう。

この時に、お客様のツケの回収も少しずつ進めていくことをおすすめします。

 

 

② 陶器類などの資産と負債の整理

廃業を関係者の方に告知したら、次は資産と負債を整理ます。

飲食店特有の資産の処分・回収についてここでは解説します。

 

(1)店舗物件

ご自身で所有している物件を店舗としている場合はあなた自身の判断で進めていけば良いため大きな問題はありませんが、賃貸物件の場合は明け渡しが非常に面倒になる場合があります。

解約後もその物件を飲食店として貸す予定があれば、そのままの状態で「居抜き」で出ていってもOKとなる場合もありますが、契約内容によっては明け渡しの際に「現状復帰」が必要なこともあります。

当然のことながら、現状復帰には相応のコストがかかるので予めきちんと見積もっておくようにしましょう。

 

(2)食器類

食器類の中でも、特に「陶磁器」などは廃棄にコストがかかる場合もあるので注意が必要です。

知り合いの飲食店等に譲ったり、買い取ってもらえればラッキーですが、不要なものの処分にもコストがかかる可能性があることを考慮し、きちんと見積もっておきましょう。

この点についても、早め早めに周りの人たち(従業員、常連客、近隣の店舗など)に相談し進めていくことが重要です。

 

(3)ツケ

お客様からのツケの回収は意外と厄介になることがあるので注意が必要です。

帳簿上は残っていたとしても、回収できなければ実質的には消えてなくなってしまいます。

ツケがきちんと回収できるかどうかは、お客様との関係性や閉店案内のタイミングに大きく左右されます。

早め早めに動くことで、きちんと回収できるよう根回しをしていきましょう。

 

 

③ 解散確定申告と清算確定申告をする

廃業の際には「解散確定申告」と「清算確定申告」という2回の確定申告をする必要があります。

解散確定申告とは、事業年度の開始日から解散日までの期間の確定申告のことなので、本質的には普段の確定申告と何ら変わりません。

 

一方、清算確定申告は資産と負債の整理を終え残余財産が確定した後にする確定申告のことです。

廃業のためにはこうした税務面の手続きも必須となってきます。

 

 

もっと簡単に飲食店を廃業する方法

今回はかなり簡略化して飲食店廃業までの具体的な流れをお伝えしてきましたが、飲食店を廃業するためには相当の手間がかかることがお分かりいただけたかと思います。

店舗物件を現状回復や不要なものを処分するだけでかなりのお金と時間がかかる上に、法務書類・税務書類の作成は個人では難しいので専門家にお願いする必要もあるでしょう。

 

このように手間隙をかけて廃業するのが面倒だという方の場合、廃業ではなくて「売却(譲渡)」してしまうのも1つの有効な手段です。

 

「うちの飲食店は赤字だから売却できるはずがない…」と思い込んでしまっている方も中には多いかもしれませんが、赤字の飲食店でもきちんとした価格で売却することができますし、負債が資産を上回っていても場合によっては売却可能です。

設備や備品をそのまま活用できるだけでなく、上手く引き継ぐことができればその店の常連客なども引き込むことができるため、買い手側にも大きなメリットがあります。

手間や時間、コストのかかる廃業だけでなく、ぜひ一度「売却(譲渡)」についても検討してみてください。

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事業承継税制を活用する際の4つの注意点

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事業承継税制には「相続税・贈与税が100%猶予、あるいは免除される」といったメリットがあります。

かつては使いづらかったこの制度ですが、平成30年に特措措置が施行され改善し、後継者にとっては非常に有用な制度になりました。

 

しかし、この制度には数々のメリットがある一方で、注意しなければならない点がいくつかあります。

今回は事業承継税制を活用する際の注意点について解説していきます。

 

事業承継税制の4つの注意点

注意点1:制度適用のための条件が厳しい

事業承継税制を適用する為には、会社・先代経営者・後継者がそれぞれ特定の条件を満たしている必要があります。贈与税・相続税に共通する条件は、以下の通りです。

 

  • 会社の主な条件
    • 中小企業であること ※中小企業の定義について、詳しくはこちら(中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」)をご確認ください
    • 上場会社、風俗営業会社でないこと
    • 従業員が1人以上であること
    • 資産保有系会社(資産運用でたくさん稼いでいる会社)でないこと

 

  • 先代経営者の主な条件
    • 会社の代表者であったこと
    • 経営者と経営者の親族で議決権の半分以上を保有していて、かつその中で最も多くの議決権を保有していたこと

 

  • 後継者の主な条件
    • 相続もしくは贈与された後に、後継者と後継者の親族で議決権の半分以上を保有していること
    • 後継者が1人の場合、後継者の親族の中で最も多くの議決権を保有していること
    • 後継者が2人または3人の場合、議決権の10%以上を保有し、他の後継者を除く後継者の親族の中で、最も多くの議決権を保有していること

 

さらに、制度適用から5年後以降も猶予を希望する場合は、以下の条件を満たさなければなりません。

 

  • 相続・贈与後の主な条件
    • 5年間、後継者が会社の代表者であること
    • 5年間、後継者が筆頭株主であること
    • 猶予対象株式を保有し続けること

 

このように制度の適用のために様々な条件が存在します。これらの条件がしっかり満たされているか、また満たしていけるかをしっかりと確認しなければなりません。

 

 

注意点2:先代より先に後継者が亡くなってしまうと適用できない

仮に先代よりも先に後継者の方がなくなってしまうと、後継者の子ども(先代の孫)に会社を引き渡すとき、相続税がかかってしまいます(猶予されていた贈与税はそのまま免除されます)。

亡くなってしまった後継者の子どもが20歳以上の場合は、再び事業承継税制の適用を受けて相続税を猶予すれば問題はありませんが、その子どもが成人していない場合、事業承継税制を適用することができません

 

後継者の死というリスクはコントロールすることができません。

突如として支払いの義務が発生し「相続税が支払えない」という最悪の事態を避けるためには、定期保険への加入や、事前に先代に退職金を支払い、株価を下げておくといった対策をしておくことである程度対処できます。

 

 

注意点3:提出物が非常に多い

平成30年に始まった特例措置を適用するためには、「特例承継計画」を出さなければなりません。これに加えて、制度を適用後5年以内は、都道府県庁へ「年次報告書」を、税務署へ「継続届出書」を毎年提出しなければなりません。

また、従業員数が5年間平均で8割を下回った場合は、その理由を記載した書類を認定支援機関に提出しなければなりません。

 

どの書類も提出を忘れてしまうと、最悪の場合事業承継税制の適用を受けることができなくなりますので注意が必要です。

このように提出する書類が多く、書類の作成に時間を割かなければならないので注意してください。

 

 

注意点4:利子を払わなければならない場合もある

相続税・贈与税の猶予中に猶予が取り消された場合、当然その分の税金を収めなければなりません。さらに事由によっては、猶予されていた税金だけでなくその利子(0.9%)も含めて返済しなければなりません

猶予が取り消される主な事由としては以下が挙げられます(申告期限から5年以内と以降で多少条件が異なっています)。

 

  • 申告期限後5年以内
    • 猶予対象株式を保有しなくなった場合
    • 後継者が会社の代表権を有しなくなった場合
    • 資産管理会社に該当した場合
    • 「継続届出書」を提出しなかった場合
  • 申告期限後5年以降
    • 猶予対象株式を保有しなくなった場合(保有しなくなった分だけ税金を納める)
    • 資産管理会社に該当した場合
    • 「継続届出書」を提出しなかった場合

 

意図せず猶予が取り消しになり、払えなくなるという最悪の事態に陥らないよう十分に注意しましょう。

 

おわりに

この記事では、事業承継税制の注意点について解説してきました。

事業承継税制は多くのメリットがある反面、条件が難解であったり、手続きが煩雑であったりして扱いづらいという側面もあるので注意してください。

 

事業承継税制は、親族や従業員に事業を承継する際に利用される制度ですが、事業承継の方法には、その他にもM&Aによる第三者への承継という方法があります。会社の株式を贈与するのではなく、売却するという方法です。

 

M&Aによる承継にも関心がありましたら、会社即売.comまでご相談ください。もちろん、事業承継税制に関するご質問、ご相談も大歓迎です。

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リストラは本当にあるのか?会社を売却した際の従業員の雇用について

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「会社を売却してしまうと今いる従業員は路頭に迷ってしまうのではないか?」
「会社売却をする前に早く従業員の再就職先を見つけなくては…」

 

会社売却を検討されている社長から、このようなご相談を受けることはとても多いです。

会社を売却し経営者が変わることで、社内の事情が一新されて、今まで一生懸命働いてくれていた従業員が解雇されてしまうのではないかと心配したくなる気持ちもわかります。

 

しかし、TVドラマのように、既存の従業員が買収先の社長から虐められたり、不当な解雇にあうことは滅多にありません。

多くの場合、会社売却をしても既存の従業員の雇用は継続されます。

 

今回は、会社売却後の従業員の雇用や待遇というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。

 

 

中小企業の売却について

会社売却には「敵対的買収」と「友好的買収」の2種類があります。

敵対的買収とは、お互いの経営陣の間での同意が無い会社買収のことです。会社買収と聞いて、多くの方が想像するのがこちらの敵対的買収なのではないでしょうか。

 

一般に「買収」というと、大企業が資本を活かして他の会社を傘下に置いたり、吸収するケースを想像するかもしれませんが、敵対的買収の対象となるのは株式が自由に売買できる上場企業の場合しかありません。

 

中小企業は多くの場合、株式に譲渡制限が付けられていますし、そもそも株式上場していないので、敵対的買収の対象にはなりません。

 

そのため、中小企業の場合、その全てがお互いの経営陣の間で同意がある買収「友好的買収」となります。

TVドラマのように、気づいたら会社が買収されていて経営が乗っ取られていたということはその構造上ありえません。中小企業の買収は、全て経営陣との間の合意の元になされています。

 

 

買い手企業の事情

ここで、買い手企業の立場になって会社売却を考えてみましょう。

買い手企業は会社を買収することで、時間コストをかけることなく、新たな販路や技術を獲得することを目的とし、自社と買収先企業との相乗効果の実現を期待しています。

 

そして、そのためには買収先の
・人材
・技術
・販路
をスムーズに、問題無く引き継ぐことが必要不可欠です。

 

従業員の重要さ

そして、その中でも「人材」つまり従業員は買収先企業にとって最も貴重な資産です

実際に従業員を雇用したことがある経営者の方であればお分り頂けるかと思いますが、従業員を一人を雇うためには膨大な時間とお金がかかりますよね。

 

大手の人材紹介企業を使えば、従業員一人あたりの採用コストは数十万円にものぼります。また、新たに採用した従業員の教育には相当の時間とお金が必要です。

 

そのため、買収先の企業にとっては既存の従業員は貴重な資産です。TVドラマのように、買い手企業の社長が既存の従業員を虐めたり、不当に解雇するということはありえません。

むしろ、買収直後は既存従業員の集団離職を恐れ、より丁重な扱いをするかと思います。

 

また、買い手企業の社長は買収先の「技術」もスムーズに引き継ぎたく思っています。
「技術」を持っているのは一体誰でしょうか?そう、既存の従業員ですよね。このように技術という側面から考えても、既存従業員は買い手企業にとって貴重な存在なのです。

 

以上の理由から、会社売却後に既存の従業員が不当な解雇にあうということはありえません。

また、会社売却後に既存従業員の待遇が悪化するということも、集団離職のリスクを考慮すると殆どないかと思います。

 

仮に、会社売却後にクビになったり待遇が悪化する従業員がいたとしたら、その方は、あなたが解雇したくてもできなかったようなお荷物社員だと思います。

 

 

従業員について気をつけたいこと

これまでご説明してきた通り、会社売却をしたからといって既存の従業員が解雇されてしまうということは、買い手企業の立場にたって考えてみると、まずありえないことです。

 

しかし、自分の働いている会社が買収されると知ってしまった従業員の方はどう思うでしょうか?焦って買収前に転職してしまったり、場合によっては周囲の従業員を巻き込んで集団離職といったケースもありえます。

 

会社売却の情報が事前に従業員に伝わってしまうと、これまでと同様に、場合によってはこれまで以上に良い待遇が得られるかもしれないのに、従業員が自ら会社を辞めてしまうという非常に不幸な事態になってしまうのです。

 

そのため、会社売却は信頼できるパートナーと一緒に、できるだけ短期間で契約成立まで結びつけることが大切です。

会社売却の交渉が長引けば長引くほど、従業員に情報が伝わってしまうリスクが高まりますので。

 

 

おわりに

今回は、会社売却後も従業員の雇用や待遇は継続されるという事実を、買い手企業の立場に立ってご説明してきました。

とはいえ、自分の働いている会社が売却されるという事を従業員の方が知ってしまうとあらぬ想像をさせてしまうリスクがあるので、会社売却はその情報が漏れてしまわないように出来るだけ短期間で成立させてしまうのがベストです。

 

ぜひ、会社即売.comに無料相談をしてみて下さい。今すぐに会社を売る気はないという方からのご相談も大歓迎です。

 

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miyazawaリストラは本当にあるのか?会社を売却した際の従業員の雇用について

事業承継のよくあるトラブル5パターンとその対処法

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事業承継には様々なトラブルがつきものです。

ですが、誤ったイメージや先入観から、実際にはほとんど起こらないようなケースを気にしてしまい、会社の譲渡・売却の判断を誤ってしまうことも少なくありません。

例えば、「会社を売却してしまったら、今雇用している従業員は全員クビになってしまうのではないか?」と心配する経営者は大勢いますが、実際にはそういったケースはほとんどおこりません。

 

その会社のことを詳しく理解している従業員の存在は非常に貴重ですし、新たな人材を雇うのには膨大な時間も費用もかかるため、安易なリストラは買収先にとっても大きなリスクになります。

もし心配ならば、譲渡契約の際に「XX年間雇用を維持する」などの条件を追加することもできます。

 

一方で、実際にはよくあるものの見落としてしまうトラブルもあります。

今回は、会社の譲渡・売却、事業承継の際に、よく起こるトラブルについて、実例を元にその内容と対処法について解説していきます。

 

 

事業承継におけるよくあるトラブル

トラブル①:後継者だと思っていたご子息が会社を継ぎたがらない

事業承継の際に立ちはだかるトラブルが、この「後継者問題」です。

社長自身はご子息が会社を引き継いでくれると思い込んでいるものの、実はご子息には会社を引き継ぐ気が無い、といったケースは実は少なくありません。

 

こういった認識の相違が、いざ事業承継をしようと思った時に明るみに出てしまい、突然後継者(と思っていた人物を)失ってしまうケースは珍しくありません。

また、かねてより親子で話し合いを行い、事業承継に関する合意は取れていたものの、連帯保証をはじめとした詳細な話を聞いたご子息が事業承継をする気を失ってしまうというケースもよく見受けられます。

 

このようなトラブルの対処法としては、事業承継に関して、できるだけ早く詳細な話し合いをしておくことです。

今後の業績の見込みはどうなのか、事業を承継した場合最悪なケースではどれほどのリスクを背負うことになるのかなど、具体的な話を事前に共有しておくことで、突然の心変わりを回避することができます。

また、ご子息以外にも後継者の候補を立てておくことも非常に有効です。

 

 

トラブル②:ご子息に事業承継したものの、経営者としての資質に欠けている

ご子息に無事事業承継をしたものの、実際に経営を任せてみたら経営者には向いておらず、古参の従業員から反発を買ってしまう。こういったトラブルもよく見受けられます。

そして、このトラブルはご子息の経営者としての資質をシビアに見極めず、安易に息子だからという理由で事業を承継してしまうことが原因です。

 

・財務、法務、税務を理解する能力はあるか
・ご子息本人に後継者としてのやる気があるのか
・既存の従業員を上手くまとめていけそうか
・債務を背負う覚悟や精神力はあるか

こういった経営者としての資質がご子息にはあるのかといったことを、一つ一つシビアに見極めていきましょう。

 

また、「事業承継=ご子息に会社を引き継がせること」と視野が狭くなってしまっていることもトラブルの原因の一つです。

何も、事業承継はご子息や親族に会社を引き継がせることだけではありません。第三者に対する会社売却も立派な選択肢の一つです。

 

 

トラブル③:経営権と財産権のいずれか片方のみ承継をしてしまっている

会社には「経営権」と「財産権」の2つがあります。

経営権とは代表取締役としての立場、財産権とは株主としての立場のことです。

 

そして、この経営権と財産権の片方のみを承継してしまうとかなり厄介なトラブルの原因となってしまいます。

例えば、現社長が新社長に「経営権のみ」を承継したケースを考えてみましょう。株主としての立場をあらわす財産権は、そのまま現社長が保有しています。

この場合、株式は現社長が握っているので、現社長が亡くなってしまった場合、その株式を相続した親族と新社長との間でトラブルが起こります。

勿論、全株式を新社長が買い取れば問題は無いのですが、それならば最初から経営権と財産権の両方を新社長に承継するべきです。

 

この問題はすぐには露呈しませんが、後々かなり厄介なトラブルに発展してしまう可能性があるので、特別な事情などない限りは経営権と財産権は両方とも承継しておくことを強くおすすめします。

 

トラブル④:事業承継に関する情報が漏洩してしまう

冒頭も述べましたが、第三者に会社を売却しても既存従業員の雇用は多くの場合継続されます。

しかし、自分の会社が買収されることを偶然知ってしまった従業員が冷静にそのような考えに至るとは限りません。

 

最悪の場合、他の従業員を巻き込んで、集団離職してしまうケースもありえます。

そのため、特に第三者に対する事業承継の場合は、その情報が漏洩しないように努める必要があります。

 

そして、そのためには信頼できるパートナーを選び、そのパートナーと秘密裏に事業承継を進めていくことが重要です。

会社の情報等を共有する場合などには、きちんとNDA(秘密保持契約)の準備があるかなど注意してください。

 

トラブル⑤:M&A仲介会社へ会社売却を依頼したが話が進まない

第三者への事業承継、会社売却を選択される場合、多くの方がM&A仲介会社を利用されます。

M&A仲介会社とは、会社を売りたい人と会社を買いたい人を結びつける、いわば会社売却における仲人のようなものです。

 

しかし、

  • あなたの会社を買いたいと思っている
  • なおかつ、その買収額や買収条件があなたの納得できるものである

といった2つの条件を満たす買い手企業を見つけてくるのは簡単ではありません。

そのため、M&A仲介会社に会社売却を依頼したものの、なかなか話が進まず高額な月額顧問料だけ取られてしまう、というケースも多く見受けられます。

仲介業者、仲介サイトを利用する場合などには、長期間になることも考慮して利用料や手数料を考慮するようにしましょう。

 

 

おわりに

今回は、事業承継におけるよくあるトラブルとその対象法をご紹介しました。
そしてその中でも、M&A仲介会社に会社売却を依頼したものの、中々話が進まないというトラブルはとてもよく見受けられます。

 

会社即売.comでは、中小企業を中心に、買い手と売り手を即座にマッチングし、圧倒的なスピードでの会社売却をお手伝いいたします。

最短で2週間での事業譲渡成功例もございます。ぜひ一度、お気軽にご相談ください!

 

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会社売却の5つのリスク

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現在会社を経営しているが、年齢的にもそろそろ引退を考えている。しかし、何らかの理由で家族に継がせたくない。

そこで、第三者に会社を売却することを検討しているが、詳しいことがわからないため不安がある。

 

そんな方々に向けて、この記事では「会社売却に関するリスク」を5つに整理してわかりやすく解説していきたいと思います。

 

 

会社売却とは

まず最初に「会社売却」とは何かについて解説します。

会社売却とは、文字通り会社を第三者に売却することです。中小企業の場合、株式譲渡による方法が一般的で、後継者が不在であったり、新規事業のための資金が欲しかったり、事業を撤退したりする際に有効な手段の1つです。

 

中小企業の後継者不足が社会問題となっている日本では、近年この会社売却の案件数が非常に増えてきており、現在では多くの人が会社を売ったり買ったりしています。

 

 

会社売却による具体的なリスク

そんな会社売却ですが、実際に売却するとなるとどんなことに注意する必要があるのでしょうか。

ここでは、以下の5つのリスクに整理して解説していきます。

  1. 長期化のリスク
  2. 手数料のリスク
  3. 賠償に関するリスク
  4. 従業員の雇用に関するリスク
  5. 情報漏洩に関するリスク

 

 

1. 長期化のリスク

会社を売却する場合、M&A仲介業者を通して会社を売却するのが最も一般的な方法です。

 

しかし、一般的な仲介業者を利用した方法には非常に長い時間がかかります。

なぜなら条件の合う買い手とマッチングするのは決して簡単ではないからです。

 

一般的な仲介業者を利用する際は、まず最初に自社の情報を彼らに公開し、その後開示した情報を元に買い手を探してもらいます。

 

しかし希望の買い手が見つかるとは限らず、買い手が見つかるのに1年以上かかることもザラです。

大手の仲介業者は、大企業同士のM&Aを中心に扱っており、中小企業に対しては、売り手も買い手も数が不足しています。

 

しかし、当サイトでは、事前に売り手・買い手双方のニーズを公開しており、前もってマッチングの可能性を確認できます。

また、売り手からのニーズに合わせて、新規に買い手を募集することも可能です(その反対も受け付けております)。

これにより、会社即売.comは迅速な売り手と買い手のマッチングを実現します。

 

 

2. 手数料のリスク

大手仲介業者の手数料は、大手企業のM&Aを念頭に設定されているため、最低金額が設定されています。

一般には譲渡金額の5%程度と言われていますが、最低金額が1,000万円〜2,000万円に設定されていることもザラで、譲渡金額が数千万円の中小企業にとっては、この金額は大きすぎます(5,000万円の案件の場合、実質的な手数料の割合は20~40%にもなります)

 

また、「リテーナーフィ」と呼ばれる顧問料のようなものを、数十万円〜百万円単位で毎月支払い続けなければなりません。

数十億、数百億円単位のM&Aを目指している大企業にとってはたいしたことないかもしれませんが、中小企業にとっては大きな痛手となります。

さらに、長期化すれば、このコストはどんどん膨らんでいくので注意が必要です。

 

当サイトは、お問い合わせから売却まで、売り手様は完全無料で相談を承っております(※買い手様からは「成功報酬」のみ頂戴しております)

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせはこちら】

 

3. 賠償に関するリスク

会社は売却後も、内在していた負債によっては、その責任の一部または全部を負わなければならなくなる可能性があります。

売却前に会社が製造していた製品で発生した事故や、売却前に会社が発行していたポイントカードや商品券の取扱など、買収した企業とのトラブルや訴訟問題を避けるためにも、事前に確認をしておくことが重要です。

 

 

4. 従業員の雇用に関するリスク

会社売却の際に、譲渡金額の次に気にされるのが「従業員の雇用の維持」です。

 

経営者が変わり、場合によっては大規模なリストラが実施されるのではないかと気にされる人が多いようですが、実際には急に雇用が入れ替わるようなことはほとんどありません。

会社にとって、その会社の業務や内情を理解している従業員はなにものにも変えがたく、簡単に入れ替えるようなことはできません。

また、貴重な従業員のモチベーションも大切なため、急激な契約内容(給与等)の変更も無いのが一般的です。

 

どうしても気になる場合には、譲渡契約の際に「雇用を〇〇年間維持すること」「処遇を〇〇年間維持すること」といった条件を加えることで、大切な社員を守ることもできます。

リスクを事前に理解し、必要な備えをしておくことが重要です。

 

 

5. 情報漏洩に関するリスク

M&Aで会社売却を進める際は、情報の扱いには充分な注意を払わなければなりません。

 

会社の売却をしようとしているという情報は、取引先や従業員、債権者などに大きな影響を与えます。場合によってはこれらの方々との関係が悪化し会社に不利益を与えることになりかねません。結果として、売却価格が下がってしまう可能性があります。

 

当サイトでは、情報管理を徹底し、買い手様と事前に機密契約を結んだ上でマッチングを支援させていただきます。

あるいは、売り手の情報をある程度絞った上でのマッチングも可能です。

迅速にマッチングし話を進めることで、情報漏洩のリスクも軽減することができます。

 

 

おわりに

会社売却には様々なリスクが伴います。しかし、これらのリスクはどの業種の会社においても考えられる普遍的なリスクです。

詳しい専門家に相談したり、似たような事例を確認することで様々なリスクを事前に知り、対処することが重要です。

 

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事業承継税制の概要を分かりやすく解説!

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事業を家族や第三者に承継するに際し「事業承継税制」を活用したいが、その具体的内容がわからない。

また、国税庁のページを見たが説明が複雑でよくわからない。

この記事ではそういった方に向けて、平成30年に改正された「事業承継税制」についてわかりやすく説明したいと思います。

 

事業承継税制とは

「事業承継税制」とは中小企業の後継者が、上場をしていない会社の株式を先代の経営者から引き継いだ場合に相続税・贈与税の支払いが猶予されるという制度です。

 

ただし、その中小企業が都道府県知事の認定を受けている必要があり、その他にも細かな条件がいくつかあります。

 

「支払いが猶予される」という説明だけを見るといい話のような気がしますが、条件を満たすのが難しく、使い勝手のいい制度ではありません。

具体的には「承継した後に平均して5年間、8割の雇用を維持すること」という条件があります。例えば、社員が4人のだった場合、その8割は3.2人となるので、1人でもやめた時点で条件を満たさなくなります。

 

もし、これらの条件を満たさなくなった場合、猶予されていた税額の一部または全部をすぐに納めなければなりません。

今後の5年も従業員の雇用を8割維持することができるかどうかは誰も保証できないので、この制度を迂闊に使うと突如痛い目を見る可能性もあるため注意が必要です。

 

 

事業承継税制の特例措置

中小企業の休廃業が社会問題となっている中、国もが使いにくい制度をそのまま放置しているわけには行きません。

そこで、平成30年4月から事業承継税制の特例措置を始め、かつての事業承継税制の各種条件を緩和しました。

特例措置適用後の事業承継税制の具体的な内容は以下で説明します。

 

 

事業承継税制の何がメリットなのか

後述する条件を満たせば、事業承継に関わる相続税や贈与税が全額猶予されます(特例措置が施行される前は相続税に関しては80%まででした)

これにより「とりあえず息子に事業を承継しておいて、会社の今後はその後に考える」といった時間稼ぎをすることができます。

 

中小企業の事業承継では、先代が急に亡くなってしまい、慌てて子供が後を継ぐということが往々にして起こりえます。

先代が元気なうちに子が余裕を持って引き継ぎの準備をしておくのが理想的です。

ですが、体調の急変などで、突如として承継しなければならなくなり、贈与に際し多額の税金の支払いをしなければならなくなるという問題が頻発していました。

事業承継税制の特例措置によって、この支払いに猶予が持てるようになったのです。

 

また、今回の特例措置の対象は親族以外にも広がりました。そのため、後継者の条件を満たしていれば、工場長や従業員にも贈与税の支払いを猶予しつつ、会社を引き渡すことができます。人数に関してもかつては1人まででしたが、3人まで猶予の対象になりました。

 

 

猶予の条件

会社の主な条件

  • 中小企業であること
  • 上場会社、風俗営業会社でないこと
  • 従業員が1人以上であること
  • 資産保有系会社(資産運用でたくさん稼いでいる会社)でないこと

 

先代経営者の主な条件

相続税・贈与税共通

  • 会社の代表者であったこと
  • 経営者と経営者の親族で議決権の半分以上を保有していて、その中で最も多くの議決権を保有していること

 

贈与税のみ

  • 贈与時に代表者を退任していること(有給役員として残ることはOKです)

 

後継者の主な条件

相続税・贈与税共通

  • 相続もしくは贈与された後に、後継者と後継者の親族で議決権の半分以上を保有していること
  • 後継者が1人の場合、後継者の親族の中で最も多くの議決権を保有していること
  • 後継者が2人または3人の場合、議決権の10%以上を保有し、他の後継者を除く、後継者の親族の中で最も多くの議決権を保有していること

 

相続税のみ

  • 相続開始の直前に役員であり、相続開始から5ヶ月後に代表者であること

 

贈与税のみ

  • 贈与された時に20歳以上で、贈与される3年以上前に役員でありかつ代表者であること(親族である必要はありません)

 

相続・贈与後の主な条件

  • 5年間、後継者が会社の代表者であること
  • 5年間、後継者が筆頭株主であること
  • 猶予対象株式を保有し続けること

手放した場合、その分だけ贈与税を納めなければなりません

  • 雇用の8割以上を5年間平均で維持することができなかった場合、その理由を記載した報告書を提出すること ※特例措置により条件が緩和されました。

 

 

免除の主な条件

ここまでの説明はあくまで、相続税・贈与税が「猶予」されるための条件についてです。

ここからは猶予された相続税・贈与税が「免除」されるケースを解説します。いずれかの条件を満たした上で所定の手続きをする必要がありますが、こちらも確認しておいて損はありません。

 

贈与税

  • 先代経営者が亡くなった場合
  • 後継者が亡くなった場合
  • 会社が倒産した場合
  • 期間内にやむを得ない理由により会社の代表権を有さなくなりその後に免除対象贈与を行なった場合
  • 期間後に免除対象贈与を行なった場合

 

相続税

  • 後継者が亡くなった場合
  • 期間内にやむを得ない理由により会社の代表権を有さなくなりその後に免除対象贈与を行なった場合
  • 期間後に免除対象贈与を行なった場合

 

 

事業承継制度の注意点

事業承継税制の恩恵を受けるには、所定の手続きをしなければなりません。

必要な手続きを忘れてしまったり、提出すべきものを提出しなかったりしてしまうと、猶予や免除が取り消されてしまいます。

提出すべき書類やその書き方に関しては下記のリンクに一覧でまとまっているので参考にしてみてください。。

中小企業庁ー中小企業経営承継円滑法の申請様式一覧

 

 

おわりに

この記事では、事業承継税制と特例措置について説明しましたが、ここで述べた以外にも細かな条件が存在します。細かな点についても気になる方は、下記のリンクをご参照ください。

国税庁ー事業承継税制特集

 

事業承継の方法には

  • 親族への承継
  • 従業員への承継
  • M&Aによる承継

の3種類がありますが、事業承継税制はこれらのうち最初の2つの方法に関係がある税制です。

 

近年では、M&Aによる第三者への事業承継も有効な手段として認められてきており、その場合今回解説したような細かな制度を気にする必要はありません。

後継者についてお考えの際には、第三者に売却するという方法もぜひ選択肢の1つとして検討してみてください。

 

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【会社売却】なぜリテイナーフィーは高額なのか?コストを安く抑える方法とは

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リテイナーフィーとは

リテイナーフィーとは「M&A仲介会社に毎月支払う定額顧問料」のことです。

M&A仲介会社のホームページを見ていただければ分かるかと思いますが、リテイナーフィーの相場は毎月100~300万円と非常に高額に設定されています。

 

毎月かかる費用とはいえ「M&A仲介会社に相談してから1ヶ月で会社売却をすれば100~300万円程度で完結するのでは」と考えてしまう人もいるかもしれませんが、これには大きな間違いがあります。

 

一般に、M&Aには、短くても半年〜1年、長いと2~3年かかると言われており、リテーナーフィだけで1,000万円以上のコストが必要になることも珍しくありません。

 

そもそも、M&A仲介会社に相談をしてから会社を売却するまでの期間は、あなたがコントロールできるものではありません。

・あなたの会社を買いたいと思っている
・なおかつ、その買収額や買収条件があなたの納得できるものである

この2つの条件を満たす企業をM&A仲介会社が見つけてくるまでには、途方もない時間がかかり、その間あなたは毎月高額のリテイナーフィーを支払う必要があります。

 

 

なぜリテイナーフィーは高額なのか

なぜ、M&A仲介会社に支払うリテイナーフィーはこれほど高額なのでしょうか?

 

それは、M&A仲介企業が実際に会社売却を成立させることの難しさに原因があります。

理想を言えば、M&A仲介会社はリテイナーフィー無料で、成果報酬のみで仲介を行うべきだと私は考えます。

なぜなら、仲介までの期間が長引きば長引くほど会社売却を依頼する経営者がリテイナーフィーの分だけ損をして、M&A仲介会社が得をするという利益相反がそこにはあるからです。

 

ですが、

・あなたの会社を買いたいと思っている
・その買収額や買収条件があなたの納得できるものである

という2つの条件を満たす買い手企業が見つかることは決して簡単ではありません。

 

そのため、M&A仲介会社が長期間仲介成立に向けて奔走したけれど、結果的に仲介を成立することが出来なかったというケースも多々あります。

そういった際に、タダ働きにならないよう「保険」の意味も込めて、毎月高額なリテイナーフィーを会社売却依頼企業に要求しているのです。

 

 

リテイナーフィーを安く抑える方法

自力で買い手企業を見つけ出す

月100~300万円もかかってしまう高額のリテイナーフィーを安く抑えるためには、M&A仲介会社を使わないことが一番簡単な解決策です。

会社売却のコストを抑えたいのであれば、M&A仲介会社を通さず、会社を買収を検討している「買い手」と直接連絡をとって交渉をするのが一番の近道です。

 

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miyazawa【会社売却】なぜリテイナーフィーは高額なのか?コストを安く抑える方法とは

【入門書】事業承継に関するおすすめ本を10冊ご紹介

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今回は、事業承継を学ぶ上で初学者におすすめな本10冊とそれらの要所をご紹介してきたいと思います。

 

書籍を上手く使えば事業承継に関する知識は、10時間もあれば簡単に身につけることができます。

とはいえ、最新の法制度や税制度、事業承継に関する全体観を知るためには、書籍ではなくその道の専門家から実際に話を聞く方が理解が圧倒的に早いです。

 

そのため、事業承継や会社売却をお考えの方は、ぜひ会社即売.comへご相談ください。今すぐに会社を売りたいという方以外のご相談も大歓迎です。

【お問い合わせはこちら】

 

事業承継のおすすめ本を10冊ご紹介

『うさ子と学ぶ事業承継の基本』

事業承継の基本を学ぶ上で、この本がかなりわかりやすく内容がきちんと整理されています。

事業承継をの3つの代表的な方法「親族への承継」「従業員への承継」「M&A」といった基本的な内容から詳しく丁寧にまととまっています。

 

その他にも
・そもそも会社はいくらで売れるのか
・税金を抑えて株式を移転する方法はあるのか
・親族へ承継するときの注意点
・M&Aによる承継の注意点

など、事業承継に関する重要なことまで分かりやすくまとまっています。

 

また、この本は基本的にQ&A形式で話が進んでいくので、事業承継に関する辞書のような使い方も可能です。

※『うさ子と学ぶ事業承継の基本』は2011年初版なので、平成30年度より改正された事業承継税制の特例措置のような詳しい内容を知りたい場合には注意が必要です。

 

『事業承継のツボとコツがゼッタイにわかる本』

こちらも『うさ子と学ぶ事業承継の基本』同様、Q&A形式で事業承継のポイントについて説明をしているのでとても分かりやすいです。

とはいえこの本は、
・事業承継計画の作り方
・事業承継を見据えたBSの見える化
・事業承継を見据えたPLの見える化
・遺留分に関する民法の特例

といったように、やや実務的で高度な内容が多いため、まずは『うさ子と学ぶ事業承継の基本』で基礎的な知識を押さえてから、この本を読むのが良いと思います。

 

『会社は、廃業せずに売りなさい』

この本は、オンライン上で会社を売買できるM&Aプラットフォーム「TRANBI」を創設された高橋聡さんが著者です。

著者の特性上、この本の内容は事業承継に関する知識を網羅したものというよりも、会社売却の仕組みやその現状に特化した内容が殆どです。

ですが、第1章には事業承継に関する一般的な内容も分かりやすく纏まっています。

全体的に噛み砕いた分かりやすい日本語で説明をしているので、まだ会社売却をすると決めていない方にもおすすめできる本です。

 

『たった1年で会社をわが子に引き継ぐ方法』

『たった1年で会社をわが子に引き継ぐ方法』という本のタイトルからは事業承継のためのノウハウ本といった印象を受けますが、事業承継をする上で後継者や残りの従業員に対してどのような教育をしていけば良いかといった内容の本になります。

そのため、法律や会計、税務に関する具体的な手引きを知りたい方よりは、事業承継をする上で後継者に対してどのような指導をしていけば良いか分からないというお悩みをお持ちの方におすすめの本になります。

また、最後の第9章には実際に形だけの事業承継を行い失敗してしまった会社の例がケーススタディとして紹介されており、この事例集が非常に参考になるので、この本はまずは第9章から読まれることをおすすめします。

 

『親父いつ社長やめるの?』

この本の著者は、税理士法人アクセスの代表である鈴木浩文さんです。

2020年に団塊世代の大量廃業時代がやってくるということや、実際に事業承継に成功した金型製造会社の例といった、事業承継に関する一般的な内容もこの本には書かれていますが、なんといってもおすすめなのが第2章の「事業承継税制の特例措置」に関する部分です。

事業承継税制の特例措置とは、2018年から2027年までの10年間、事業承継における税金を軽減することのできる政府による特別措置です。

事業承継をお考えの経営者の方ならば、一度はこの事業承継税制について調べたことあるかもしれませんが、政府のホームページは非常に難解で理解するのが大変です。

 

この著者である鈴木浩文さんは税理士ということもあり、この本ではこの複雑な「事業承継税制の特別措置」について分かりやすく解説されています。

事業承継税制の特別措置について分かりやすく知りたいという方にこの本はおすすめです。

 

『社長の幸せな辞め方』

この本では、社長退任における様々な選択肢が網羅的に紹介されています。

まず、最初の6~7ページに「社長の幸せな辞め方・チャート図」というフローチャートが紹介されており、目的や優先するポイントに応じて必要な選択肢や、そのポイントについて整理されています。

例:

  • 会社を承継する人 > 第1章
  • 会社のキャッシュアウトが見込まれる > 第7章
  • 会社を廃業をするの > 第8章

 

そして、第2章では

・遊戯器具製造販業D社の第三者承継
・医療ガス販売業E社の事業承継と息子への幹部抜擢
・自動車販売業S社の息子への事業承継
・飲食業M社の息子への事業承継と社員からのストライキ
・タクシー業T社の息子への事業承継と経営改革
といった

5つの実例を通して事業承継の注意点やポイントについて学べるので、とても読み応えがあり、ご自身の状況と近い実例から事業承継の注意点について学ぶことができます。

 

全体的にボリュームがあり社長退任に関する知識が網羅的に掲載されているので、会社売却に限らず、あらゆる可能性について検討したい人におすすめできます。

 

『失敗しない廃業・事業承継のしかた辞典』

『失敗しない廃業・事業承継のしかた辞典』では、廃業や事業承継に関する情報がイラストや図解を用いてとても分かりやすく説明されています。

例えば、会社を承継させるか廃業するかという判断においては、「事業継続性」が一つの判断基準になりますが、この事業継続性を客観的に判断することは非常に困難です。

 

この本ではご自身の事業継続性をAからDの4段階で判断するための表が掲載されており、図やイラストを用いて分かりやすく紹介されているので、初めて事業承継の本を読むという方にはとてもおすすめの一冊です。

他の書籍ではあまり触れられていない、廃業に関する情報もきちんと掲載されている点もおすすめポイントの一つです。

 

『自分の会社を廃業する手続きのすべて』

『自分の会社を廃業する手続きのすべて』はタイトルの通り事業承継よりも廃業にに特化した本です。

もちろん、先ほど紹介した『失敗しない廃業・事業承継のしかた辞典』などにも廃業に関する情報は掲載されていますが、この本では、実際に廃業した会社の事例を損益計算書や貸借対照表を用いて、より実務に沿って解説されています。

廃業を真剣に検討されている方にはこちらの本の方がおすすめです。

 

『「後継者」という生き方』

この本の著者である牟田太陽さんは、実際にご自身が日本経営合理化協会の後継者であったという立場から

・前社長の経営手法を踏襲する重要性
・古参社員との関係の作り方
・社内にいる兄弟との関係の作り方

といった内容について詳しく書かれています。

実務よりも、全体的に後継者に必要なメンタルに関する内容を扱っているので、読者を選ぶ本ではあります。

 

『武田家滅亡に学ぶ事業承継』

この本では武田家滅亡という歴史上の事実から、現代の企業経営や事業承継に関する問題を解説しています。

そのため、入門書で事業承継の基礎を押さえた後、歴史好きの人が事業承継に関するより深く理解したい場合、とても優れた書籍でしょう。

 

教科書上では武田家滅亡の直接的な原因は織田信長との長篠合戦とされていますが、それは本質的な原因ではなく、実は武田家は長篠合戦の前から内部崩壊を起こしていました。

そして、その内部崩壊は武田信玄が四男の武田勝頼を後継者として選んだことが原因です。武田勝頼は勇猛果敢な武士として評価が高かったのですが、彼は大将としての資質を有しておらず、後継者には不向きだったようです。

この歴史的な事実から、「良い社員が良い経営者になれるとは限らない」という、事業承継上の問題について考察しています。

 

おわりに

今回は、事業承継の知識をつける上でのおすすめ入門書を10冊ご紹介しました。

書籍では様々な一般論や、参考になる事例を通じて事業承継についての理解を深めることができます。

 

ですが、会社経営は千差万別であり、どんなに似ているケースでも、まったく同じ状況にはなり得ません。

 

また、会社売却・事業の譲渡は、売り手、買い手の双方のニーズのマッチングによって決定されるため、買い手と直接交渉をする中でしか、具体的な話は進めることができないでしょう。

事業承継や会社売却をお考えの方は、まず会社即売.comまでお問い合わせください。

まずは、買い手と話して具体的な譲渡案について検討しましょう!今すぐに事業承継をするわけではないという方からのご相談も大歓迎です。

 

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miyazawa【入門書】事業承継に関するおすすめ本を10冊ご紹介

事業承継における3つの代表的な方法とそれぞれの特徴

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現在社長として会社を経営しているが、体力的なリミットもあり、誰かに事業を承継しようと考えている。

または、両親が経営者であるが自分が会社を継ぐ事は考えておらず、いつか両親の会社を手じまいしないといけない。

 

今日はこのような方に向けて、事業を承継にはどんな方法があるのか、そしてそれぞれの方法にどのような特徴があるのかを、分かりやすく解説したいと思います。

 

会社を廃業せずに事業承継する3つの方法とは?

中央企業庁の調査によると毎年4万社もの中小企業が倒産もしくは廃業に追い込まれています。自身が引退する会社を廃業させないためには、誰かに会社を引き継がなければなりません。

 

引き継ぎの方法としては以下の3つが考えられます。

  1. 自分の子供などへの親族内承継
  2. 従業員や幹部への社内承継
  3. M&Aを利用した第三者への承継

 

それぞれ順にその特徴と注意点を解説していきましょう。

 

事業承継の方法のその特徴

自分の子供などへの親族内承継

「会社を引き継ぐ、事業承継をする」といえば、一昔前は殆どがこのケースで、子供が親の後を継ぐのが最も一般的でした。

ですが、この割合は近年大幅に減少しています。

 

子供が実家を出て都市部の大企業に就職してしまい、わざわざその大企業を退職してまで会社を継ぐ意思がないケースや、金融機関からの借入の返済が完了しておらず子供にリスクを追わせたくないケースなど、その原因は様々です。

いわゆる「家業」という考え方は失われつつあります。

 

従業員や幹部への社内承継

子供が何かしらの理由で会社を継ぐことができない場合、次に候補として挙がるのが会社の従業員に継いでもらうケースです。

こちらは1.の親族内承継と比較して年々増加はしているもののしていますが、以下の4つの大きな障壁があるため簡単にはいきません。

 

従業員に経営の知識がない

従業員が、自分が担当している業務に関して十分な知識を持っていたとしても、経営の知識を持っているとは限りません。

どんなに優秀な職人であったとしても、優秀な営業マンだったとしても、経営の知識やスキルはまた別物です(そのことは経営者である社長ご自身が一番よく理解しているとは思います)

 

そのため「後継者」として経営の知識を持った従業員を育てていない場合、なかなか候補者が定まらないといったケースになり得ます。

 

従業員に承継する意思がない

そもそも社長を「やりたい」という従業員がいないという問題もあります。

経営者という立場は、社員とは大きく異なり、業務内容だけでなく、その責任や影響する範囲も大きく広がります。

 

社員としてその会社に尽くしており、会社のことが好きだったとしても、その会社の舵を取るかどうかはまた別の話なのです。

特に、中小企業の場合、候補となる人数も少ないため、実力・素質があり、また本人のやる気もあるといった社員が現れない可能性も十分に考えられます。

 

多額の資金が必要になる

一番大きな障壁となっているのが、この資金の問題です。

会社の経営を引き継ぐ際には、オーナー社長の場合、現社長から全ての株式を全て買い取ることになります。

 

株式を譲渡し、筆頭株主として会社を率いてもらうことになる場合が一般的ですが、そもそもこの「株式を買い取るための資金」が用意できないことは珍しくありません。

 

未上場の場合、今の社長がタダ同然に株式を渡すことも可能でしょうが、黒字の会社を引き継ぐ際に、株式の譲渡金額があまりに小さいと引き渡す側にも不都合が生じます。

現社長が株主として残ったまま、雇われ社長として引き継ぐケースも考えられますが、こちらも「ねじれ」が生じるため後々トラブルに発展する可能性があります。

 

一般的には、数百万円〜数千万円の資金が必要になりますが、一社員がそこまでの大金を用意できるかがハードルになるのです。

 

返済義務というリスクを伴う

会社が金融機関から借り入れを行なっていた場合、中小企業では社長自身が個人でそれを保証しているという場合が少なくありません。

ほとんどの場合、事業承継によって社長が交代するときは、借り入れの保証人も交代しなければならないため、新たな社長は少なからずリスクを負うことになります。

 

今まで社員として給料を受け取る立場だった人が、いきなり数千万円単位の負債を背負うとなると、躊躇してしまうのは決して不思議ではないでしょう。

負債リスクによって、後継者への引き継ぎは非常に難しいものになります。

 

M&Aを利用した第三者への承継

親族に引き継ぐケースは珍しくなり、社員に引き継ぐことも難しい場合、会社を引き渡す先として最も一般的なのがM&A(事業譲渡)によって第三者に引き渡すケースです。

 

M&Aとは英語のMergers(合併)とAcquisitions(買収)という2つの単語を合わせた言葉で、文字通り、企業の合併や買収を意味します。

 

この合併と買収はいずれも買い手が売り手の株式を買うという点では共通していますが、多少の違いがあります。

 

「合併」とは、買い手が売り手の企業の資産を共有し、会社の規模を大きくすることです。

一方、「買収」とは買い手が売り手の経営権を握ることで、買い取られた会社はそのままの形態で存続する場合が一般的です。

 

このM&A(第三者への譲渡、売却)という形によって、後継者を探す方法も一般的になりつつあります。

 

 

おわりに

日本ではあまり一般的でなかったM&Aですが(アメリカでは一般的)、近年は経営者の高齢化や、ベンチャー企業の増加によって頻繁に行われるようになりました。

 

とはいえ、大企業や中堅企業によるものがほとんどで、大手証券会社の投資銀行部門や、M&A仲介業者は、規模の大きい企業のみを相手にして営業しています。

そのため、中小企業にとってはまだまだ難しい点(手数料の高さや買い手の少なさなど)も多く、第三者に会社を譲りたい、引き継いで欲しいと思ったところで、具体的に話を進めるまでに時間がかかってしまいます。

 

また、どんな小さな案件であっても、最低数百万円〜1,000万円超の手数料を仲介業者に支払う必要があったため、中小企業にとっては非常に難しいものでした。

会社の存続や事業の承継の選択肢として有効とはわかっていても、なかなか実践に移すことができず、苦しい思いをした会社も多かったはずです。

 

ですが、昨今M&A業界は大きな変革を見せており、より安価に・誰しもが簡単に売り手/買い手を見つけられるような仕組みが増えてきています。

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