自営業を営んでいた父親が突然亡くなってしまい、後継者が見つからないため、会社をたたみたい。でも、会社のたたみ方がわからない。
この記事では、そのような方に向けて、会社のたたむまでの手続きについて詳しく説明していきます。
用語の意味
今回の記事は専門用語が多いため、記事を読む前に、用語の定義について事前に確認しておきます。
- 債務超過…資産より負債の方が多い状態のこと
- 廃業…会社の事業を停止させること
- 解散…会社を消滅させるまでの一連の手続きを始めること
- 清算…会社の資産と負債を整理し会社を消滅させること
- 清算人…清算を監督する人のこと
- 登記…公の帳簿に情報を記載すること
- 官報…国が発行している新聞のこと
親の会社をたたむ手続き
会社をたたむ手続きは想像以上に面倒で、「廃業届」なるものを提出すれば完了するというわけではありません。
株主総会で廃業を決定して会社を解散した後に、「会社清算」という手続きをしなければなりません。
会社清算には、「通常清算」「特別清算」の大きく分けて2つの種類があります。
それぞれについて説明していきます。
通常清算の手続き
通常清算は、債務超過でない場合に取られる清算方法です。
大まかな流れは以下になります。
- 株主総会で解散を決定し、清算人を選任する
会社の解散が決まり次第、清算人を決めます。
この清算人は、経営者や外部の弁護士が担当することが多いです。
- 法務局で会社が清算したこと、清算人を登記する
法務局で、会社が解散したことや清算人の氏名等を登記します。
解散の確定から2週間以内に行わなければなりません。
- 官報で会社が解散したことを債権者らに知らせる
債権の申出を受け付ける期間は2ヶ月以上にしなければなりません。
- 解散確定申告を行う
解散から2ヶ月以内に解散確定申告をしなければなりません。内容は通常の確定申告と同様です。
また、今期の事業開始日から解散の日までを事業年度とみなします。
- 債権を回収し、それを元に債務を返済する
売掛金、貸付金といった債権を回収し、その後借金を全て返済します。
- 残った資産を株主らに分配する
借金を全て返し終わった後に残った資産を株主らに分配します。
- 決算報告承認総会を開催する
清算人が決算報告を作成し、株主総会での承認を得ると、清算が完了します。
- 清算結了登記をする
決算報告承認総会で承認を受けた日から2週間以内に、法務局へ清算結了登記を申請します。
- 税務署等へ届出をする
税務署や都道府県税事務所に、清算が完了したことを届け出ます。
特別清算の手続き
債務超過の会社が清算する場合の手続きになります。
債務超過であるため、通常清算では債務を返済しきれないからです。
大まかな流れは以下になります。
- 株主総会で解散を決定し、清算人を選任する
- 法務局で会社が清算したこと、清算人を登記する
- 官報で会社が解散したことを債権者らに知らせる
これらの手続きは通常清算と同じです。
- 裁判所に特別清算の申立を行う
会社の所在地を管轄する裁判所に特別清算の申立をします。
債務超過のため、自己資産だけでは債務を返済することができません。
そのため、裁判所の監督のもとで債務の返済の計画を立て、返済を進めていきます。
ここが通常清算と大きく異なる点です。
- 負債額を確定させ、返済計画を立てる
負債の総額を確定させ、その後資産を売却し返済するための財源を確保していきます。
- 裁判所に協定案を提出する
負債と資産の額をもとに、清算人は支払い計画をまとめた協定案を裁判所に提出します。
- 債権者集会を開催し協定案を審議する
債権者集会で、提出された協定案を審議します。
出席した債権者のうちの半分以上の賛成、かつ債権総額の2/3以上の賛成で可決されます。
否決され、協定の見込みがない場合は、裁判所は破産を宣告することができます。
- 協定案を実行する
協定案をもとに債権者に対して弁済を行います。
- 特別清算の終了を登記する
債権者への弁済が全て完了したら、裁判所は清算の終了を決定します。
その後、特別清算が終わったことを登記します。
親の会社は廃業より売却
これまで会社の清算の流れについて説明してきましたが、廃業というのは非常に面倒であるということがお分りいただけたかと思います。
一方、第三者に会社を売却するという選択肢もあります。
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