赤字会社の廃業の手続きを解説【会社売却が有効です】

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会社を廃業しようと思うが、赤字の状態での廃業の仕方がわからないし、そもそも赤字の状態で廃業ができるのか心配である。

 

この記事ではそのような方に向けて赤字企業の廃業の手続きを解説していきます。

 

最初に述べておきますが、負債が資産を超えている状態で赤字企業を廃業すると、その会社の連帯保証人となっていた場合、その借金を肩代わりすることになります。

 

家や財産、もしくはその一部を失う可能性もあるので十分注意が必要です。

 

しかし、これは会社売却によって回避でき、赤字会社であっても売却できる可能性は充分あります。

 

売却が可能かそうでないかは、会社の財務状況や赤字の程度など様々な要因によって決まります。

 

「うちの会社は赤字だけど、実際に売れるのか・・・」と気になっている方は、是非わたしたち会社即売.comにご相談ください。

 

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赤字会社の廃業の手続き

 

赤字会社の廃業手続きですが、赤字がどうかということよりも資産と負債のうちどちらが大きいか(債務超過かどうか)ということが重要になってきます。

 

債務超過をしていない場合は通常清算、債務超過をしている場合は特別清算という手続きをします。

 

以下で大まかな流れを説明します。

 

 

通常清算

 

1. 株主総会で解散を決定し、清算人を選任する
株主総会で会社の解散が決まり次第、清算人を決めます。
この清算人は、経営者や外部の弁護士が担当することが多いです。

 

2. 法務局で会社が清算したこと、清算人を登記する
法務局で、会社解散や清算人の氏名等を登記します。

 

3. 官報で会社が解散したことを債権者らに知らせる
官報に会社の解散を公示することによって、債権者から債権の申出を受け付けます。

 

4. 解散確定申告を行う
内容は通常の確定申告と同様です。

 

5. 債権を回収し、債務を返済する
売掛金、貸付金をはじめとする債権を回収し、その後債務を全て返済します。

 

6. 残った資産を株主らに分配する
債務の返済が完了してもなお、資産が余っていた場合、それらを株主に分配します。

 

7. 決算報告承認総会を開催する
清算人が決算報告を作成し、株主総会での承認を得ると清算が完了します。

 

8. 清算結了登記をする
決算報告承認総会で承認を受けた日から2週間以内に、法務局へ清算結了登記を申請します。

 

9. 税務署等へ届出をする
税務署や都道府県税事務所に、清算が完了したことを届け出ます。

 

 

特別清算

 

1. 株主総会で解散を決定し、清算人を選任する
2. 法務局で会社が清算したこと、清算人を登記する
3. 官報で会社が解散したことを債権者らに知らせる
これらの手続きは通常清算と同じです。

 

4. 裁判所に特別清算の申立を行う
会社の所在地を管轄する裁判所に特別清算の申立をします。
自己資産だけでは債務を返済することができないため、裁判所の監督のもとで債務の返済の計画を立て、返済を進めていきます。
ここが通常清算と大きく異なる点です。

 

5. 負債額を計算し、返済計画を立てる
負債の総額を計算し、それを返済するための財源を確保していきます。

 

6. 裁判所に協定案を提出する
清算人は支払い計画をまとめた協定案を裁判所に提出します。

 

7. 債権者集会で協定案を審議する
債権者集会を開催し、提出された協定案を審議します。

 

8. 協定案を実行する
協定案が可決された場合、それをもとに債権者に対して弁済を行います。

 

9. 特別清算の結了を登記する
債権者への弁済が全て完了したら、裁判所は清算の終了を決定します。
その後、特別清算が終わったことを登記します。

 

 

赤字会社の廃業における注意点

 

社長が会社の連帯保証人になっていた場合、個人の資産から足りない分を補填しなければなりません。
最悪の場合、破産の可能性があるため、注意が必要です。

 

 

赤字会社の廃業には相当の手間がかかる

 

ここまで、赤字会社の廃業までの具体的な流れをお伝えしてきましたが、相当の手間がかかることがお分りいただけたかと思います。

 

そこで、廃業手続きが面倒だと感じる方には、会社を売却してしまうという方法がおすすめです。

 

財務状況に関して心配な方も多いと思いますが、赤字の会社であってもしっかりとした価格で売却することができますし、万が一債務超過であっても場合によっては売却可能です。

 

しかも、売却は廃業に比べて圧倒的に手続きが楽な上、他にも様々なメリットがあります。

 

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