会社を解散しようと思っているが、どのくらいの税金がかかるのか気になる方、非常に多いと思います。
この記事では会社を解散した時にかかる税金について説明していきます。
最初に述べておくと、会社を解散する時にかかる税金は、会社を売却する時にかかる税金と比べると非常に高いです。
加えて、会社の解散の手続きは非常に煩雑で、完了までに1, 2年かかります。
そのため、会社の解散を考えている場合は、一度、会社売却も検討していただくことをオススメします。
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この記事の目次
会社解散にかかる税金
会社解散にかかる税金を項目ごとに解説していきます。
登録免許税【4万円程度】
解散を解散するためには様々なタイミングで登記が必要になり、登録免許税がかかります。それぞれを箇条書きで述べます。
・解散の登記・・・30,000円
会社を解散するためには株主総会で決定し、それを法務局で登記する必要があります。
・清算人の登記・・・9,000円
株主総会で解散を決めると同時に、清算人(会社清算を監督する人)を選び、それを法務局で登記する必要があります。
・清算結了の登記・・・2,000円
会社の清算が終わった場合、それを登記する必要があります。しかし、一般的に会社の清算には1,2年かかるため、この金額がすぐに必要になることはありません。
登記関係で合計で41,000円かかることになります。また、この額は会社の規模には依りません。
法人税等【会社規模によって変動】
・解散事業年度
会社を解散すると、その事業年度が始まった日からその日までを解散事業年度という1つの年度とみなします。
この解散事業年度においても、通常通り確定申告を行い納税する必要があります。
・清算事業年度
会社の解散をした日から1年ごとに、清算事業年度とします。
会社が解散と同時に営業も停止されており、その上で各種手数料や減価償却、退職金の支払いが発生するため、通常赤字になります。
よって、この年度は一般に法人住民税の均等割(基本料金のようなもの)のみがかかります。
額は登記されている住所と会社の規模によりますが、例えば、地方にある資本金1,000万円未満の中小企業であれば20,000円になります。
・残余財産確定事業年度
残余財産が確定した年度のことを清算残余確定事業年度と呼びます。
この年度では確定した残余財産を株主らに分配しますが、この分配額が資本金の額を超える場合、超えた分を配当金とみなします。(これをみなし配当と言います)
そして、このみなし配当には通常通り、所得税が課税されます。
例えば、残余財産が500万円で、資本金に対応する部分が400万円だった場合、100万円分はみなし配当となります。
この場合、控除や損益を考えなければ、100万円×20.135%で約20万円程度課税されます。
会社解散までの手続き
会社解散の税金について書いてきましたが、参考までに、手続きについてもざっくりと説明します。
1.株主総会で解散を決定し、清算人を選任する
会社が解散が決まり次第、清算人を決めます。
この清算人は、経営者や外部の弁護士が担当することが多いです。
2.法務局で会社が清算したこと、清算人を登記する
法務局で、会社が解散したことや清算人の氏名等を登記します。 これは解散の確定から2週間以内に行わなければなりません。
3.官報で会社が解散したことを債権者らに知らせる
債権の申出を受け付ける期間は2ヶ月以上にしなければなりません。
4.解散確定申告を行う
解散から2ヶ月以内に解散確定申告をしなければなりません。内容は通常の確定申告と同様です。
5.債権を回収し、それを元に債務を返済する
売掛金、貸付金といった債権を回収し、その後借金を全て返済します。
6.残った資産を株主らに分配する
債務を全て返し終わった後に残った資産を株主らに分配します。
7.決算報告承認総会を開催する
清算人が決算報告を作成し、株主総会での承認を得ると、清算が完了します。
8.清算結了登記をする
決算報告承認総会で承認を受けた日から2週間以内に、法務局へ清算結了登記を申請します。
9.税務署等へ届出をする
税務署や都道府県税事務所に、清算が完了したことを届け出ます。
会社の解散には相当な時間と手間がかかる
会社の解散の税金や手続きについてざっくりと説明をしてきましたが、いかがだったでしょうか。
ここまでの説明でおわかりいただけたかと思いますが、会社を解散するためには相当の手間がかかります。
このような廃業手続きが面倒に感じる方には、会社を売却してしまうという方法がおすすめです。
「赤字だしうちの会社なんて売却できるはずがない…」と思い込んでしまっている方も多いかもしれませんが、赤字でもしっかりとした価格で売却することができますし、万が一、負債が資産を上回っていても、場合によっては売却することができます。
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