・合同会社を売るつもりだが、株式会社と同様に売ることができるのかを知りたい
・合同会社を設立したが、ある程度成長したので誰かに売ろうと考えている
この記事ではこのような悩みを抱える方に向けて、合同会社を売る方法を解説していきます。
結論を先に述べておくと、合同会社は、全社員の同意が得られていない場合は売ることはできません。
一方、全社員の同意が得られている場合は、売ることができます。
また、全社員の同意が得られていなくても、半数以上の社員から同意を得られている場合は、事業の一部であれば売ることができます。
少々複雑ですが、わたしたち会社即売.comは手数料無料で、合同会社に関する相談をお受けしておりますので、
「合同会社を売るつもりである」、「合同会社を売る方法について詳しく聞きたい」という要望がありましたら、ぜひ、わたしたち会社即売.comへ相談してみてください。
この記事の目次
合同会社を売るのと株式会社を売るのは何が違うのか
まず、合同会社の、株式会社との大きな違いについて簡単に説明します。
株式会社は文字通り、株式を発行し、その株式を出資者に売ることによって資金を調達します。
この出資者が必ずしも経営に携わるとは限らず、かわりに、株式総会で選んだ取締役会に経営を委譲します。
(「所有と経営の分離」という言葉がよく使われます。)
また、その出資者は(株主)は、その株式を売却することによって、出資者としての地位を第三者に譲渡することができます。
一方、合同会社の場合は、出資者は全員、会社の経営者となります。
出資者は、出資をすると同時にその合同会社の社員になり、かつ、その地位(持分と言います)を市場で売買することはできません。
この、出資者としての地位を簡単に第三者に売却できないという点が合同会社と株式会社の大きな違いであるといえます。
そして、この点が合同会社を売ることを難しくしています。
合同会社をそのまま売る方法
会社法第585条第一項で「社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。」と定められています。
ここに書いてある通り、合同会社の持分を第三者に譲渡するためには社員全員の承諾が必要となります。
社員が1人であるような合同会社であれば、その代表社員のみが同意すればよいのですが、社員が複数人いる場合、この条件がネックになってきます。
しかも、社員1人から持分を譲渡されたとしても、合同会社の議決権は出資額に関係なく1人1票であるため、それだけでは会社を支配することはできません。
会社を完全に売るためには、その合同会社の社員全員が、自分の持分を特定の人物に売ることに同意し、実際に売らなければなりません。
このため、社員からの合意が取れていない場合、合同会社をそのままの状態で売ることは非常に難しいです。
現時点で、社員全員の合意が取れているという場合はわたしたち会社即売.comにぜひご相談ください。
手数料無料で売却のオファーをさせていただきます。また、各種法的手続きもサポートさせていただきます。
合同会社を株式会社に組織変更してから売る方法
「合同会社のまま売ることが難しいのであれば、株式会社に組織変更してから売ればよいのではないか」という意見もあるかと思います。
しかし、株式会社への組織変更のためにも、全社員の同意が必要になるため、売ることの難しさは前項で述べた内容と変わりません。
合同会社を事業ごとに売る方法
では、事業譲渡はどうでしょうか?
今まで述べてきた会社をまるごと売る方法では総社員全員の同意が必要でしたが、事業譲渡の場合は通常の業務執行と同様に、総社員の半分の同意で行うことができます。
しかし、会社によっては総社員の同意が必要であると定款で定めていることもあるため、注意が必要です。
合同会社全部を売れるというわけではありませんが、この方法を用いれば、事業の一部を売ることができ、さらにはそれの対価を得ることができます。
合同会社を売ることためには各社員からの同意が重要
ここまで、合同会社を売る方法について述べてきました。
株式会社と違い、合同会社の議決権は1社員1票で全員に等しく配分されています。
それゆえに
合同会社の持分の譲渡、株式会社への組織変更…総社員全員の同意が必要
合同会社による事業譲渡…総社員の半分の同意が必要
という厳しい条件になっているのです。
以上のことから、合同会社を売るためには、社員からの合意を得るということが一番のポイントになってきます。
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